内職の収入に関する税金

内職の収入は「給与」ではなく「雑所得」。

パートやアルバイトで得た収入は「給与所得」と言います。ですが、内職の収入は「事業所得」もしくは「雑所得」と呼ばれ、副業・副収入として扱われます。「給与所得」も「雑所得」も働いたことに対する報酬という意味では同じですが、違う呼び方をするのには理由があります。

内職の税金は後払い。

日本国民は収入を得たら税金を払わなければなりません。「1年間これだけ収入がありましたよ」と申告することで納税額が決定されます。パートやアルバイトのような給与所得の方は勤務先の会社が源泉徴収という形で毎月給与から税金を天引きしていますが、源泉徴収は概算による所得税額のため「年末調整」という形で正しい所得税額を算出して、これを清算してくれます。ですが内職者の場合は、1年間で得た収入を後でまとめて申請し、税金も後から支払うのです。この申請を「確定申告」と言います。稀に「確定申告」=「納税」と思ってしまう方もいらっしゃるようですがこれは間違えです。場合によっては納税する必要がなかったり、さらに確定申告すら不必要な場合もあります。

確定申告が必要な場合。

専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以下の場合 不要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円超の場合 必要

なぜ38万円なのかというと、「基礎控除」の額をベースにしているためです。基礎控除とは「すべての納税者が無条件に差し引ける所得控除」のこと。
例えば年間38万円を内職で稼いだとします。ここから基礎控除である38万円を引いたら、0ですよね?少し乱暴な言い方ですが「所得がなかった」とみなされ、納税義務はありません。


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