クラウドワークスでのお仕事の源泉徴収について

所得税の源泉徴収について、確定申告書の源泉徴収欄の画像
源泉徴収は、給与や報酬を支払うときに所得税などを差し引いて国に納付する制度で、「報酬を受け取る側が個人の場合」に所得税の源泉徴収を行う必要があります。
 
ですが、個人が行った全ての業務に対し源泉徴収の義務が発生するわけではありません。お仕事を受注する前に、その業務が源泉徴収を行う必要があるか確認しておくと安心です。
源泉徴収が必要な業務や報酬に関しては国税庁のHPに記載されています。
 

クラウドワークスでのお仕事は源泉徴収の必要がない?

クラウドワークスの質問コーナーにはこのように記載されています。

クラウドワークス上でやりとりされる仕事は、原則として源泉徴収の必要のない仕事になります。そのため、弊社として源泉徴収の手続きは行いませんが、必要がある場合はクライアント(発注者)とご相談の上、源泉徴収の処理を行っていただくようお願いいたします。詳しくは税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
引用元:クラウドワークス

「原則として源泉徴収の必要のない仕事」とはどういうことでしょうか?

さまざまな業務があるので、ひとつひとつ確認していきたいと思います。
 

ホームページ制作について

ホームページの作成料自体は、所得税法204①一~八に掲げられていませんので基本的には報酬として源泉徴収の対象とはならない様です。法整備の遅れということなのか、該当しないんだと言うことなのか、イマイチよくわかりませんが、とにかく記載はありません。
ですが、ホームページ作成にデザイン業務が含まれる場合は、源泉徴収の必要があると解釈されるそうです。
 

ロゴデザインについて

ロゴデザインは所得税法204① 一デザインの報酬に当たりますので、源泉徴収の対象になりそうです。
 

チラシ・パンフレットのデザイン

こちらもデザインの報酬に当たりますね。
 

ブログ記事作成

所得税法204① 一の「原稿料」に当たると考えられます。
 

データ入力

源泉対象となる区分には何も該当しないように思われます。

と、ざっくり思いついたものを挙げてみましたが、このように必要のあるものとないものが混在しています。詳しくは税理士や最寄りの税務署に確認するしかないと思います。

ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。つまりデザインコンペなどで5万円以下であれば源泉徴収は必要ないということだと考えられます。クラウドワークスのコンペ形式のお仕事相場は1万円〜3万円の案件が多いので、この辺は安心ですね。
 
問題はホームページ制作とブログ記事作成です。
ホームページ制作については、コーディングのお仕事であれば源泉徴収の必要はないと思われます。でもデザイン込みのお仕事の場合は・・・。と、ここで改めて源泉徴収とはなんなのかについて考えてみます。
 

源泉徴収をする義務がある人は一体誰でしょうか?

個人で仕事をする場合、本当に気になる源泉徴収ですが、「源泉」ですよ?報酬を得る側が支払うものなのでしょうか・・・源泉徴収義務者とは?
これを見る限り、報酬を支払う人に義務があることがわかります。
 
つまり、受注者は源泉徴収なんてことを真剣に考えなくても良いと言うこと・・・とまでは言い切れませんし、支払う必要もないのに引かれてるみたいなモヤモヤもありますから、知っておく必要はありますが、少なくともクラウドワークスのお仕事に関しては、あまり神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
 
また、クラウドワークスはあくまでも「クラウドソーシング」を活用したオンラインのお仕事マッチングサイトで、クラウドワークスには源泉徴収について取り扱う義務はありませんので、当然それに関連する機能もありません。つまり、源泉徴収の必要性が生じる業務を発注する場合、発注者が源泉徴収した額を報酬として支払う必要があるということだと思います。

源泉徴収が必要な業務だったのに、されなかった場合

こういう場合、受注者は一体どうすれば良いのでしょうか?端的に言うと「何もする必要ない」はずです。源泉徴収された場合、確定申告で額を申告しますが、源泉徴収されていないのであれば「0円」です。「本当は○○円源泉徴収されなきゃいけなかったのに・・・」と慌てる必要はないのです。0円なものは0円なのですから。正直に申告すれば良いだけです。考え込んで変に嘘の申告をしては駄目です。所得税の源泉徴収というのは、簡単に行ってしまえば税金の前払いです。確定申告をして所得税額が確定するのですから、難しく考え込む必要はありません。
 
発注者側になると話はまったく違ってきます。支払い時に所得税を源泉徴収していなかった場合でも、源泉徴収すべきだった金額を納税しなければなりません。ですから、発注者はとても神経質に源泉徴収を取り扱いますし、先に挙げた源泉徴収の必要がない業務についても源泉徴収する場合もあります。『源泉徴収しなかった場合』はペナルティーがあるのですが、『源泉徴収する必要がないのにしてしまった場合』はペナルティーがないので、個人に仕事を発注するんだったら全部源泉徴収するように指導する税理士もいるそうです。(ソース:gooブログはじめました!様)
実際私がお取り引きさせていただいている企業様も、源泉徴収については悩むことがあるようです。
 
私はクラウドワークス以外でも企業からホームページ制作や管理を受注していますが、正直モヤモヤすることもあります。とにかく困ったら税務署などに確認する必要がありますね。
 
今回は内容が内容だけに「と思います」が多くなってしまいましたが、実際のお仕事以外のことも少しずつ吸収して、「できる主婦」を目指したいものです。また今回掲載した内容に誤りなどございましたら是非ご指摘ください。即時対応致します。


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